公開日 2023年11月13日
更新日 2024年01月06日
令和5年度においての募集については終了しております。
趣旨
行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力のある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、高知県警察が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
令和5年度の募集期間
令和5年10月5日(木)午前9時から同年11月6日(月)午後5時まで
提案の対象となる個人情報ファイル等一覧
提案の対象となる個人情報ファイルである旨を記載した個人情報ファイル簿一覧[PDF:110KB]
提案書等の各様式
委任状(様式例・代理人の権限を証する書面)[DOCX:17KB]
暴力団排除に関する誓約書(別記第1号様式)[DOC:34KB]
提案の審査基準
提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
- 提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
- 提案者が別表に掲げるいずれにも該当しないこと。(別表[PDF:42KB])
- 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて 1,000 人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
- 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
- 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
- 利用期間が事業の目的、内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
- 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
- 行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
お問い合わせ
ご不明な点などがございましたら、こちらへお問い合わせください。
高知県警察個人情報コーナー(警察本部警務部県民支援相談課 情報公開係)
℡(088)826-0110
〒780-8544
高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号
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