やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続

公開日 2024年09月06日

この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
運転免許の有効期間が過ぎた状態で運転をすることはできません。


詳細

申請期間

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内
 (注記)運転免許証の有効期間が過ぎてから3年を超えた場合は、失効手続きができません。

手続場所・受付日時

  • 高知県運転免許センター(高知県吾川郡いの町枝川200番地)
    平日 月曜日~金曜日(土日、祝日、振替休日、年末年始を除く)
    午後1時から午後1時30分まで

     
    受付時間 講習時間 交付時間

    平日 13:00~13:30

    優良講習(30分) 13:50~
    14:40~
    講習終了後

    一般講習(60分)

    14:20~
    初回・違反講習(120分) 14:20~
  • 警察署(高知・高知南・高知東(本山警察庁舎を除く)及び、いの警察庁舎ではできません。)
    平日 午前8時30分から午後4時30分まで(正午~午後1時を除く)
    警察署で手続をする際は、免許証の交付は約4週間後となりますが、講習の都合により2~3回来ていただく場合があります。

手数料 

再取得する免許種別、講習区分によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、初回・違反講習に該当する方は5,300円

必要書類

本籍(国籍等)が記載された高知県内の住民票の写し(コピー不可)

マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票を除票されている方は、申請者本人の戸籍謄本と、戸籍謄本に記載のある親族の方の住民票(高知県の住所のもの)を併せて提出お願いします。
高知県に親族がいない等の場合は、申請者本人の戸籍謄本、高知県内の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の表裏の写しも提出してください。

 一時帰国(滞在)証明書(書式見本)[PDF:47.2KB]
 (注記)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料も提出してください。
 (注記)外国籍で短期滞在者の方は直接免許センターまでお問合せください。

失効した運転免許証

紛失等でお手元に運転免許証がない場合でも手続はできます。ただし、手続に時間を要する場合があります。

申請用写真1枚

6か月以内に撮影した、無帽・正面向き・上三分身・無背景で縦3cm×横2.4㎝、カラーコンタクト不可の写真

手続する日の年齢が70歳以上の方・・・高齢者講習終了証明書
手続する日の年齢が75歳以上の方・・・高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受検結果証明書(該当の方のみ)
眼鏡等(運転時に眼鏡やコンタクトが必要な方、裸眼視力が基準に満たない方)
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類

旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等

  • 旅券(パスポート)
    旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合は、

     在外公館が発行する在留証明
     申請者の勤務先が発行する駐在証明
     申請者の氏名が記載された航空機関係の記録(搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの))

    等で、日本を出国した日と日本に入国した日(出入国年月日)が確認できるもの(申請者の氏名が記載されているもの)を持参してください。なお、出入国年月日が確認できるものが準備できない場合は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。

     出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
  • 診断書、退院証明書等
    免許失効以前に病気や負傷をしたことがわかるように、病名、初診の日付、回復したと診断された日付(あるいは入退院日)の記載があり、運転免許の更新に支障があったことが確認できるものが必要です。また心身の病気等、病気の種類によっては『公安委員会指定の診断書』による安全運転支援室の判断が必要な場合があります。事前に免許センターへお問い合わせください。
    また、眼科の診断書の場合は、病名、初診の日付、回復したと診断された日付が必要です。

     診断書(例)[PDF:32.8KB]
     診断書(眼科・例)[PDF:31.5KB]

    上記診断書については、あくまで記載例になります。病院によっては、この様式で記載依頼をした場合に料金が加算される可能性もありますので、病院に確認をしてください。

 (注記)各種証明書を提出する際は、原本に限ります。


留意事項

再取得(失効)手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに運転免許を受けた日が運転免許の取得年月日となります。
再取得(失効)手続での免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。適性試験がありますので、眼鏡の必要な方は忘れずお持ちください。
今回受講する講習は、更新はがきの講習区分とは異なる場合があります。
代理人による失効手続はできません。
旧姓表記をする方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。
旧姓表記については、運転免許証の表面の新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
外国籍の方は、在留資格を確認できる書類もお持ちください。
外国の運転免許をお持ちで、その免許証取得後、当該国において1年以上の運転経歴がある方については、その運転経歴が確認できる免許証と、当該国における具体的な滞在期間が確認できるもの(当該国の出入国スタンプが押されたパスポートや当該国の出入国を示す航空券の履歴)を提示していただきますと、初心運転者期間の該当を外すことができる場合がありますのでお持ちください。
(注記)外国の運転免許証で初回の取得年月日が判明しない場合は、旧運転免許証、ドライビングレコード、入国管理局発行の出入国記録等が必要となる場合もあります。


問合せ先

高知県運転免許センター 試験係

 電話:088-893-1221 平日8:30~12:00、13:00~17:15

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