高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則

公開日 2025年02月14日

1 規則等の題名

高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)

3 公募する規則等の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の一部、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)等が令和7年3月24日に施行されることに伴い、新たに導入される特定免許情報の個人番号カードへの記録に係る規定を加える等必要な改正をしようとするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)まで

6 規則等の案

高知県道路交通法施行細則 の一部を改正する規則[PDF:147KB]

新旧対照表[PDF:453KB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部交通部運転免許センター
  • 高知県ホームページ
  • 高知県庁県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く。)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

  • 意見書 <入力フォーム起動
  • 郵送
    〒781-2120
    吾川郡いの町枝川200番地 高知県警察本部交通部運転免許センター
  • ファックス
    ファックス番号 088-893-1221

10 様式(参考)

意見書(Word版)[DOCX:14.2KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部運転免許センター
電話番号 088-893-1221(内線413)

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