高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則(案)

公開日 2025年05月22日

1 規則等の題名

高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則(案)

2 根拠法令・条項

規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)

3 公募する規則等の概要

駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、警察庁が運用の全国統一を図ることに伴い、関係手続等の合理化及び簡素化を推進する等、必要な改正をしようとするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和7年5月22日(木曜日)から令和7年6月20日(金曜日)まで

6 規則等の案

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部交通部交通規制課
  • 高知県ホームページ
  • 高知県庁県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く。)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

  • 意見書 <入力フォーム起動
  • 郵送
    〒780-8544
    高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通規制課
  • ファックス
    ファックス番号 088-872-1777

10 様式(参考)

意見書(Word版)[DOCX:14.2KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部交通規制課
電話番号 088-826-0110(内線5172・5186)

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