風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る審査基準及び処分基準の一部改定について

公開日 2025年06月16日

更新日 2025年10月30日

1 規則等の題名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る審査基準及び処分基準の一部改定について

2 根拠法令・条項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)

3 公募する規則等の概要

改正法の規定のうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る規定が令和7年11月28日から施行されることに伴い、風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可等に係る審査基準に当該規定に係る内容を加えるとともに、処分基準中に、処分を加重すべき事由の例として営業停止命令に係る聴聞の期日等が公示された日以降に許可証を返納した場合を加えるほか、処分基準において営業停止命令の量定の一部を改めるなど必要な改定をするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月18日(火曜日)まで
※ 改正法が令和7年11月28日に施行されることから、期間を短縮して意見公募を実施するものです。

6 規則等の案

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る審査基準及び処分基準の一部改定について(案)[PDF:1.49MB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
  • 高知県ホームページ
  • 高知県庁県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く。)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

  • 意見書 <入力フォーム起動
  • 郵送
    〒780-8544
    高知県高知市丸ノ内ニ丁目4番30号
    高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
  • ファックス
    ファックス番号 088-822-1199

10 様式(参考)

意見書(Word版)[DOCX:14.2KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話番号 088-826-0110(内線:3025・3026)

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