高知県公安委員会公文書管理規則の一部を改正する規則(案)

公開日 2026年02月10日

1 規則等の題名

高知県公安委員会公文書管理規則の一部を改正する規則(案)

2 根拠法令・条項

高知県公文書等の管理に関する条例(令和元年高知県条例第1号)第14条

3 公募する規則等の概要

国家公安委員会行政文書管理規則(平成23年国家公安委員会規則第8号)の一部改正を受けて、電磁的方式で作られた記録である公文書ファイル等の移管措置及び重要経済安保情報である情報等を記録する公文書の管理について定める等、必要な改正を行おうとするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和8年2月10日(火曜日)から令和8年3月11日(水曜日)まで

6 規則等の案

高知県公安委員会公文書管理規則の一部を改正する規則案及び新旧対照表[PDF:258KB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部警務部総務課公安委員会事務室
  • 高知県ホームページ
  • 高知県庁県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く。)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

  • 意見書 <入力フォーム起動
  • 郵送
    〒780-8544
    高知県高知市丸ノ内ニ丁目4番30号高知県警察本部
    警務部総務課公安委員会事務室
  • ファックス
    ファックス番号 088-872-7850

10 様式(参考)

意見書(Word版)[DOCX:14.2KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部警務部総務課公安委員会事務室
電話番号 088-826-0110(内線1910)

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