公開日 2026年05月15日
更新日 2026年07月22日
1 規則等の題名
高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則について(案)
2 根拠法令・条項
・ 道路交通法(昭和35年法律第105号)
・ 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
3 公募する規則等の概要
道路交通法施行令の一部が改正され、自動車の最高速度について一部、法定速度が引き下げられることに伴い、高知県公安委員会による交通規制の対象から除く車両の規制の種別について、所要の改正を行おうとするものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和8年7月17日(金曜日)から令和8年8月15日(土曜日)まで
6 規則等の案
7 関連資料
なし
8 規則等の資料の入手方法
- 高知県警察ホームページ
- 高知県警察本部交通部交通規制課
- 高知県ホームページ
- 県民室(高知県庁本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く。)
- 須崎農業振興センター
9 意見の提出方法
- 意見書 <入力フォーム起動>
- 郵送
〒780-8544
高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通規制課 - ファクシミリ
ファクシミリ番号 088-872-1777
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は、日本語に限ります。
- 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
13 担当課・連絡先
高知県警察本部交通部交通規制課
電話番号 088-826-0110
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