古物営業法等に係る審査基準及び処分基準の一部改定等について(案)

公開日 2026年05月15日

1 規則等の題名

古物営業法等に係る審査基準及び処分基準の一部改定等について(案)

2 根拠法令・条項

・ 古物営業法(昭和24年法律第108号)
・ 質屋営業法(昭和25年法律第158号)
・ 警備業法(昭和47年法律第117号)
・ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。) 
・ 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。以下「金属盗対策法」という。)

3 公募する規則等の概要

古物営業法、質屋営業法、警備業法及び探偵業法に係る審査基準及び処分基準については、警察庁の古物営業法等に係る審査基準及び処分基準のモデルと同様に用語の整理等を行い、金属盗対策法に係る特定金属くず買受業については、施行に合わせて新規に制定するものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和8年5月15日(金曜日)から令和8年5月24日(日曜日)まで

意見公募期間が30日未満であるのは、金属盗対策法に規定された特定金属くず買受業に係る規定の施行までの期間が短いことによるものです。

6 規則等の案

審査基準、処分基準[PDF:1.95MB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
  • 高知県ホームページ
  • 高知県庁県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く。)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

  • 意見書 <入力フォーム起動
  • 郵送
    〒780-8544
    高知県高知市丸ノ内ニ丁目4番30号 高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
  • ファクシミリ
    ファクシミリ番号 088-822-1199

10 様式(参考)

意見書(Word版)[DOCX:14.2KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話番号 088-826-0110(内線3024)

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