公開日 2012年02月28日
更新日 2023年05月08日
1 規則等の題名
高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部改正
2 根拠法令・条項
道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第2項
道路交通法施行細則の一部を改正する内閣府令(平成23年内閣府令第70号)
3 公募する規則等の概要
1 運転経歴証明書関係
(1) 運転免許証の取消申請並びに運転経歴証明書の交付の申請、記載事項の変更の届出及び再交 付の申請については、運転免許センター又は住所地を管轄する警察署(いの署を除く。)において受付 ができるようにするものです。
(2) 高知、高知南警察署において運転免許証の取消申請をする際に併せて他の種類の免許を受けた い旨の申出又は運転経歴証明書の交付の申請をする方は、申請用写真を1枚持参していただくことと します。
2 交通規制関係
宿毛市のアーケード街を選挙運動用自動車及び政治活動用自動車の通行禁止である指定区間から除外し、通行を可能とします。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成24年2月28日(火曜日)から平成24年年3月28日(水曜日)まで
6 規則等の案
別添「高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則案について」[PDF:8KB]
別添「高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則案新旧対照表」[PDF:15KB]
7 関連資料
道路交通法施行細則の一部を改正する内閣府令[PDF:455KB]
8 規則等の資料の入手方法
○ 高知県警察ホームページ
○ 高知県警察本部交通部運転免許センター
○ 県民室(本庁舎1階)
○ 各福祉保健所(須崎を除く。)
○ 須崎農業振興センター
9 意見の提出方法
○ 意見書 <入力フォーム>
○ 郵送
〒781−2120
吾川郡いの町枝川200番地 高知県警察本部交通部運転免許センター
○ ファックス
ファックス番号 088−893−1221
10 様式(参考)
11 意見の提出に当たっての留意点
○ 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
○ 提出していただく意見は日本語に限ります。
○ 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
○ ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
○ 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用いたしません。
13 担当課・連絡先
交通規制関係
高知県警察本部交通部交通規制課
℡:088−826−0110(内線5174)
運転経歴証明書関係
高知県警察本部交通部運転免許センター
℡:088−893−1221(内線251)
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