高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部改正について

公開日 2015年04月28日

更新日 2024年04月09日

規則等の題名

高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

根拠法令・条項

1 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の申請及び届出関係
  道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項、第14条の2

2 搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業に係る特例措置関係
  道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条第6号、第77条第1項第4号

3 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習関係
  道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第14号、第108条の3の4

公募する規則等の概要

1 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の申請及び届出関係

   申請者等の負担を軽減するため、申請又は届出をする場合に提出が必要となる書面の通数に係る規定を改正するものです。

2 搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業に係る特例措置関係

   構造改革特別区域計画の認定を受け、搭乗型移動支援ロボットの公道実証を行う場合の特例措置として、原動機付自転車に分類
 される搭乗型移動支援ロボットの標識の後面表示機能を免除すること及び道路使用許可の対象とすることを定めるものです。

3 自転車の運転による危険を防止するための講習関係

  公安委員会から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を受けるべき命令を受けた者が、当該講習を受講する
 めの手続を定めるものです。

行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募手続

意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成27年4月28日(火曜日)から平成27年5月25日(月曜日)まで

※ 意見公募期間が30日未満の理由

この高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則については、道路交通法の 一部を改正する法律の一部が施行される平成27年6月1日までに施行する必要があ ること及び提出意見に対する考慮期間が必要であることから、意見公募期間を短縮 するものです。

規則等の案

 

 

関連資料

 

 

 

 

 

規則等の資料の入手方法

○ 高知県警察ホームページ

○ 高知県警察本部交通部交通企画課での閲覧

○ 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧

○ 各福祉保健所(須崎を除く)及び須崎農業振興センターでの閲覧

 

意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

○ 意見書 <入力フォーム>

○ 郵送

〒780−8544
 高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通企画課
○ ファックス
   ファックス番号 088−872−1777

様式(参考)

 

意見の提出にあたっての留意点

○ 個人の場合は氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を記載してください。

○ 提出していただく意見は、日本語に限ります。

○ 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

○ ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

○ 電話による意見の受付は行っていません。

個人情報の利用目的

 ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。

 なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

担当課・連絡先

 高知県警察本部交通部交通企画課   TEL:088-826-0110(内線5012・5016)

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