公開日 2017年02月28日
更新日 2024年04月09日
規則等の題名
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う審査基準等の制定及び一部改正について
根拠法令・条項
公募する規則等の概要
行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準等のモデル(道路交通法(昭和35年法律第105号)に係るものに限る。)について、この度、高齢運転者対策の推進及び貨物自動車対策の推進等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律の施行等に伴い、審査基準、標準処理期間及び処分基準のモデルの一部が改定されたことから、当県における審査基準等についても厳正かつ公平な審査等がなされるよう同様の改正をするものです。
行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募手続
意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成29年2月28日(火曜日)から同年3月8日(水曜日)まで
※ 意見公募期間が30日未満の理由
この審査基準等については、道路交通法の一部を改正する法律の施行日が平成29年3月12日であることから、それまでに定める必要があるので、意見公募期間を短縮するものです。
規則等の案
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う審査基準等の制定及び一部改正について[PDF:70KB]
関連資料
道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)[PDF:95KB]
道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)[PDF:113KB]
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)[PDF:4MB]
規則等の資料の入手方法
- 高知県警察ホームページ
- 高知県警察本部交通部運転免許センターでの閲覧
- 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧
- 各福祉保健所(須崎を除く。)及び須崎農業振興センターでの閲覧
意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 意見書 <入力フォーム起動>
- 郵送
〒781−2120
吾川郡いの町枝川200番地 高知県警察本部交通部運転免許センター - ファックス
ファックス番号 088−893−1221
様式(参考)
意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は、日本語に限ります。
- 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
担当課・連絡先
高知県警察本部交通部運転免許センター
TEL:088-893-1221(内線210)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード