公開日 2023年10月30日
更新日 2024年02月17日
インターネット異性紹介事業者は届出が必要です
届出書等については、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出してください。
様式については、次の一覧からダウンロードできます。
ダウンロードにあたっては以下の点に注意してください。
- 高知県公安委員会では、電子メールなど、インターネットによる届出の受付は行っておりません。
- 届出等は、各警察署の担当窓口で行ってください。
- 届出書等の記載方法・手続など不明な点がありましたら、各警察署の担当窓口に確認してください。
- 登録誘引情報提供機関の登録は、国家公安委員会が行いますので、登録を受けたい方は、警察庁ホーム
- ページで確認してください。
- 用紙は、白無地の日本産業規格A4サイズとします。
- 印刷の際に感熱紙は使用しないでください。
- ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。
アクロバットリーダーはこちらから入手できます。
1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則別記様式
届出書等一覧 | |
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届出書の名称 | ページ数 |
3 | |
2 | |
5 |
2 任意様式記載例
記載例一覧 | |
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様式の名称 | ページ数 |
誓約書(個人事業者用)[PDF:51.6KB] | 1 |
誓約書(法人事業者用)[PDF:51KB] | 1 |
誓約書(識別符号付与業務受託者用)[PDF:50.5KB] | 1 |
診断書[PDF:17KB] | 1 |
※ 法の詳細について知りたい方は、警察庁ホームページhttps://www.npa.go.jp/にアクセスしてください。
問い合わせ先
- 事業所を管轄する警察署の少年係
- 高知県警察本部少年課 電話 088-826-0110(内線3063)
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