公開日 2023年10月30日
更新日 2024年01月27日
児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に対し、次の4つの行為をすることをいいます。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じたり、外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。
- 殴る、蹴る、首を絞める
- 熱湯をかける
- 異物を飲ませる
- 激しく揺さぶる
- タバコの火をおしつける
- 投げる、逆さ吊りにする
など
性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、児童をしてわいせつな行為をさせること
- 児童への淫行
- 性器や性交を見せる
- 性器を触る、触らせる
- 性的行為の強要
- 児童ポルノの被写体にする
など
怠慢・拒否(ネグレクト)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など
- 乳児を家に残し外出する
- 着衣など長期間不潔である
- 病気でも医者に診せない
- 乳児を車中に放置する
- 食事を与えない
- 児童を学校に登校させない
など
心理的虐待
児童に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、配偶者への暴力、その他心理的外傷を与える言動
- 暴力的な言動で児童を脅す
- 児童を無視、拒絶する
- 他の兄弟姉妹と差別する
- 児童の心を傷つける言動
など
各警察署では、児童虐待防止のためのネットワークを立ち上げて、児童虐待の情報を収集していますので、児童虐待かもしれないと感じたら、最寄りの警察署に情報をお寄せください。(秘密は守られますので、ご安心ください。)
緊急の場合は、110番通報してください。
児童虐待は、近隣など身近なところで起きていますので、児童虐待の早期発見、防止にご協力をお願いいたします。