公開日 2023年10月31日
更新日 2024年01月28日
「交通反則通告制度」は、交通違反のうち軽微な違反をした人が反則金を納めることによって、刑事手続による処罰を受けずに済む制度です。
違反行為の告知
この制度が適用される交通違反をした人には、これを現認した警察官又は交通巡視員から告知書と納付書が渡されます。 この際、警察官が作成した告知書の供述書欄に署名・押印を求められますが、これはあくまでも任意であり、強制するものではありません。
反則金の仮納付
反則金は、違反行為と車両の種類によって、最高40,000円から最低3,000円までの範囲内で定められています。告知を受けた日の翌日から7日目の日(納付期限)までに、本人又は代理人が日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局【簡易郵便局を含む】ただし、一部の金融機関を除く)に納めますとすべて完結します。
仮納付ができなかったとき
納付期限までに納められなかったときは、告知書に記載された出頭日(原則として告知の翌日から14日目)に交通反則センターに出頭しますと、改めて通告書と納付書が渡されます。また、出頭できないときは、警察本部長から配達証明郵便(839円本人負担)で通告書と納付書が郵送され、納付書に記載している納付期限までに、仮納付と同じように日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局【簡易郵便局を含む】ただし、一部の金融機関を除く)に納めますとすべて完結します。
この制度が適用されない人
- 無免許運転者、無資格運転者
- 酒酔い、酒気帯び運転者、又は、麻薬など運転の禁止違反者
- 交通違反をし、よって交通事故を起こした者
反則金の使途
反則金は、すべて国庫に納められた後、交通安全対策特別交付金として県・市町村に交付され、歩道、ガードレール、道路照明などの交通安全施設に使われます。
問合せ先
交通反則センターの受付時間
9:00~15:00 (土日・祝日を除く)
納付内容によって、受付時間が変わりますのでお問い合わせ下さい。
高知県警察本部交通部交通指導課
「交通反則センター」
電話 088-826-0110