公開日 2023年10月31日 更新日 2024年01月28日 暴走族を根絶するには、警察が行う取締りだけでなく、暴走を 「しない」「させない」「見にいかない」 といった暴走族を生み出さない社会環境づくりが大切です。 県民全体が関心を持っていただいて早い時期に対応していくことが大切です。 共同危険行為等の禁止違反 罰則:2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点数:25点 交通安全へ