公開日 2023年10月31日
更新日 2024年01月28日
交通事故が発生したとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、
① 負傷者を救護
② 道路における危険を防止する等
必要な措置を講じなければならないほか、
③ 警察官に当該事故の状況を報告
しなければなりません。(道路交通法第72条)
「非接触でも、ひき逃げ?」
相手方と直接の接触がなくても、相手方の直前を通過したり接近したりした時に相手が急ブレーキをかけたことで転倒した場合などに、停止せず現場から立ち去る行為は、救護義務違反に当たることがあります。
自分が相手方の転倒等に影響を与えたかどうか判然としない場合でも、必ず警察に報告してください。
「逃げてなくても、ひき逃げ?」
交通事故の現場で双方が話をし、相手方が「大丈夫」と言ったことから現場を離れた場合であっても、後刻、相手方が身体に痛みを覚えて病院を受診し、警察に診断書を提出すれば、救護義務違反に当たることがあります。
つまり、負傷の有無は、医師でなければ判断できないため、相手の「大丈夫」を「負傷がない」と解釈してはいけないのです。
特に、相手が子供や高齢者の場合、急な出来事で動揺したり、事故の恥ずかしさなどから、怪我の状態を確認もせず、つい「大丈夫」と答えてしまうことが多いので、注意が必要です。
交通事故を起こしたときは、
① 必ず停止して、相手の負傷の有無を確認
② 外見上の怪我がない、相手が大丈夫と言っても、警察に報告(念のため病院での診察を)
③ 相手が先に立ち去っても必ず警察へ報告(子供の場合は保護者への連絡)
をしてください。
「相手の方が悪いのに、ひき逃げ?」
相手方の路上飛び出しや信号無視など、事故の主な原因が相手方にある場合に、「自分は悪くない」という一方的な判断で救護義務を取らずに現場を立ち去ると、事故の過失責任は別として、救護義務違反が成立します。
たとえ相手方の一方的な過失で起こった交通事故であったとしても、法律に定められたとおり、直ちに運転を停止して、相手が怪我をしている場合は119番通報をするとともに、相手方が「救急車は必要ない」と言った場合でも、必ず警察へ報告してください。
交通事故の際、相手の救護を怠ると、悪意がなくても「ひき逃げ」となります!
急いでいても、自分で安易な判断をせず直ちに(何を差し置いても)必要な救護措置を取ってください。
なお、救護義務違反(ひき逃げ)として処罰されない場合でも、警察への報告を怠れば「報告義務違反(事故不申告)」として処罰される場合もあります。
< 参考 >
1 救護義務違反(ひき逃げ)の罰則
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)
2 行政処分点数
35点
(他に事故の点数が加わる場合がありますが、これだけで運転免許は取り消され、取消日から3年間は、運転免許の取得が出来なくなります。)