公開日 2023年10月31日
更新日 2024年05月07日
東海道沖から高知県沖にかけては、日本列島を載せたユーラシアプレートの下に、一定の速度でフィリピン海プレートが沈み込み、南海トラフと呼ばれる海底の凹地ができています。
この南海トラフにおいては、東海地震、東南海地震、南海地震が、連動しながら100から150年間隔で繰り返し発生しており、前回の発生から約70年が経過しています。
政府の地震調査委員会により、南海トラフにおいて今後30年以内にマグニチュード8以上の巨大地震が起きる確率は、60~70%程度と発表されました。
この南海トラフ地震等による大規模災害が発生した場合、高知県下に次のような交通規制が実施される場合がありますので、災害発生時における応急対策の円滑な実施にご協力をお願いします。
大地震発生時における運転者の心得
自動車を運転中に地震の揺れを感じたときの対応
揺れを感じたら、ゆっくりと減速し、あわてず左側路肩等へ安全に停車してエンジンを停止。ハザードランプを点灯し、周囲の車に注意を促しましょう。長い斜面の下やトンネルの出入口付近では、崩落の危険がありますので、できるだけその場所を避けて停車しましょう。
避難等で車を離れる際は、ドアはロックせず、エンジンキーは付けたままにしましょう。
貴重品などは、車内に残さないようにしましょう。
他の通行車両にはねられないように注意しましょう。
緊急地震速報について
緊急地震速報とは、地震をすばやくキャッチし、強い揺れが始まることを数秒から数十秒前に知らせる情報で、テレビ・ラジオ・携帯電話を通じて入手できます。
自動車を運転中にラジオ等で緊急地震速報を聞いたときは、前記の要領で安全に停車し、地震の揺れに備えましょう。
※ 緊急地震速報は、震源に近い場所では、強い揺れに間に合わないことがあります。
大地震等発生後の交通規制
【第一次交通規制(災害発生直後)】
災害発生直後の交通混乱を最小限に抑え、円滑な救出活動ができるように、道路交通法に基づいた現場警察官の交通規制により、
- 避難車(者)の通行路の確保のため、損壊した道路の通行止めや迂回誘導
- 緊急交通路指定のための設定予定路線通行止め
- 被災地に向かう車両の通行禁止等による流入抑制を
行います。
【第二次交通規制(第一次交通規制を実施した後に必要により実施)】
災害対策基本法に基づき、公安委員会が緊急交通路を指定し、緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の通行止めにより通過交通抑制の交通規制を行います。
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緊急交通路
大規模な災害が発生した際に、災害応急対策を実施するための緊急通行車両 (緊急自動車、自衛隊車両、緊急物資の運搬車両)等の通行を円滑にするため、一般車両の通行が禁止・制限される道路です。 -
緊急交通路を通行できる車両
緊急通行車両及び規制除外車両だけになります。 -
緊急通行車両
道路交通法で定める緊急自動車(パトカー、救急車等)の他、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両であって、知事又は公安委員会が発行する緊急通行車両確認標章及び緊急通行車両確認証明書を掲げている車両です。 -
規制除外車両
緊急通行車両ではないが、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両又は民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両です。
例:自衛隊車両・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両など
緊急交通路
高知県の緊急交通路指定予定路線
地震・津波等の規模や災害状況により変更する場合もありますが、緊急交通路は、優先的に高知自動車道及び高知東部自動車道(高知南国道路)を指定します。(別図1「緊急交通路」参照)
高知自動車道の各インターチェンジにおいては、検問を実施して一般車両を 排除し、緊急通行車両等の通行を確保します。
広域の防災拠点
高知県指定の広域の防災拠点
高知県では、県外からの応援部隊・物資を受け入れるための拠点として県下に広域の防災拠点を指定し、優先して啓開すべき道路を選定しています。
高知県道路啓開計画について(県のホームページリンク)
今後の取組
高知県警の取組
高知県警では、地震直後の停電や津波に備えて、信号機への自起動式発動発電機、リチウム電池式電源付加装置の設置や信号制御機の高所設置を行うとともに、可搬式発動発電機を県下の警察署に配付して信号機の滅灯対策を順次行っています。
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