駐車禁止除外・通行禁止除外申請の手続

公開日 2025年06月30日

更新日 2025年07月02日

心身に障害をお持ちで歩行が困難な方等の使用する車両に対しては、駐車禁止規制の対象から除外され、また医師の往診、電気、水道等の緊急工事等、緊急性、公共性の高い特定の業務に従事する車両に対しては、駐車禁止及び通行禁止規制の対象から除外される場合があります。

通行禁止規制からの除外(県内全域又は必要な地域・区間に限定)

  1. 裁判所執行官
  2. 不法無線局探査
  3. 電気、ガス、水道、電信、電話、鉄道、電車に関する緊急工事
  4. 医師、歯科医師の往診
  5. 保健師、看護師又は准看護師が、医師の指示(包括的指示を含む。)を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し看護を行うために使用中の車両
  6. 患者輸送車、車いす移動車、身体障害者輸送車
  7. 郵便物集配、電報配達
  8. 道路安全施設設置・管理
  9. 野犬収容

駐車禁止規制からの除外(県内全域)

  1. 上記1~9
  2. 報道機関
  3. 身体障害者手帳の交付を受けられている方
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けられている方
  5. 療育手帳の交付を受けられている方
  6. 精神障害者福祉手帳の交付を受けられている方
  7. 小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症)の交付を受けられている方

※ 3~7は、障害の部位、等級、程度により除外の対象となります。

申請先

警察署を経由して公安委員会宛に申請していただきますので、警察署に申請書を提出してください。

申請者

身体障害等をお持ちの本人(代筆、代理提出も認められます)

事業者の場合は、事業所及び代表者

申請書類等

通行禁止除外

通行禁止除外車両指定申請書

  • 2通

下記からダウンロード又は最寄りの警察署で無料で配付を受けることができます。

申請書に添付又は申請時に確認すべき書類

  • 申請に係る自動車の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 当該業務に従事していることを疎明する書類

詳しくは警察署交通課にお問い合わせください。

駐車禁止除外

駐車禁止除外車両標章交付申請書

  • 2通

下記からダウンロード又は最寄りの警察署で無料で配付を受けることができます。

申請書に添付又は申請時に確認すべき書類

  • 主に使用する自動車の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 身体障害者手帳等の写し

   (代理提出の際の必要書類は各署にお問い合わせください)

申請手数料

不要です

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)

午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分

(詳しくは、各警察署担当窓口までお問い合わせください。)

問い合わせ先

管轄の警察署交通課

申請書等書式(ダウンロード)

01様式第3号(除外標章_申請[DOCX:14.8KB]
01-1(除外標章_申請・記載例)[PDF:177KB]
01-2(除外標章_申請・記載例緊急工事)[PDF:181KB]
02様式第4号(除外標章_再交付)[DOCX:14.5KB]
02-1(除外標章_再交付・記載例)[PDF:73.8KB]
03様式第4号の2(除外標章_記載事項変更)[DOCX:14.7KB]
03-1(除外標章_記載事項変更・記載例)[PDF:174KB]

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