高知県青少年保護育成条例が一部改正されました

公開日 2023年10月31日

更新日 2024年01月27日

~一部改正の高知県青少年保護育成条例が、平成21年10月1日から施行されています~

主要な改正の概要は次のとおりです

深夜営業施設への青少年の深夜立入制限(第19条第3項、第4項)

深夜営業施設とは

  • マンガ喫茶
  • インターネットカフェ
  • カラオケボックス

青少年とは

  • 18歳未満の少年(婚姻により成年に達したものとみなさる者を除く。)

深夜とは

  •  午後10時から翌日の午前4時までの間

罰則規定 

深夜立入制限
  •  営業者は、営業所に、深夜、青少年を入場させてはならない(30万円以 下の罰金:第31条第3項第1号)
  •  営業者は、営業所の見やすい場所に青少年の深夜入場を禁ずる旨の掲示 をしなければならない(20万円以下の罰金:第31条第4項第1号)

入れ墨を施す行為等の規制(第23条の2)

罰則規定 

入れ墨を施す行為等の規制

何人も、正当な理由のある場合を除き、青少年に入れ墨を施し、強要し、又は周旋をしてはならない(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金:第31条第2項)

図書類を収納する自動販売機の定義付け(第7条第7号)

遠隔監視システム付き自動販売機もこの条例に定める自動販売機と定義付け

有害図書類の指定が包括指定に(第11条第2項第5号)

知事が指定する団体が審査し、青少年の閲覧を不適当と認めた図書類(書籍、雑誌、ビデオテープ、DVD、ゲームソフト等)を有害図書類として指定

罰則規定 

図書類を収納する自動販売機の定義付け
  • 自動販売機による図書類等の販売を業とする者は、自動販売機に有害図書類を収納してはならない(30万円以下の罰金:第31条第3項第1号)
  • 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を青少年に販売、頒布、贈与、貸し付け、交換による譲り渡しをしてはならない(30万円以下の罰金:第31条第3項第1号)

インターネットの利用に関する努力義務(第23条の3)

罰則規定 

インターネットの利用に関する努力義務
  • 何人も、青少年に有害情報を見せ、聴かせ、又は読ませないように努めなければならない
  • 公共施設、インターネットカフェ等の管理者は、フィルタリング等により有害情報を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませないよう努めなければならない

 

お問い合わせ先

高知県警察本部少年女性安全対策課少年対策係
電話(088)826-0110(内線3064)

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