性犯罪被害にあってしまったら

公開日 2023年11月02日

更新日 2024年01月27日

高知県警察 捜査第一課

☆ 勇気を出して相談を!~性犯罪ってどんな犯罪?~ 

☆ 性犯罪許しません!~高知県警察の取組~

 ☆ 性犯罪捜査Q&A~ひとりで悩まないで~

 

勇気を出して相談を~性犯罪ってどんな犯罪?~

性犯罪とは、「レイプ」や「痴漢」といった、刑法上の不同意性交等、不同意わいせつなどの性的な犯罪のことです。

これらは、被害にあわれた方の人格と尊厳、個人の性的自由を踏みにじり、身体と心に大きな傷やショックを与える、極めて悪質な犯罪です。

そのため、被害にあわれた方の中には、恥ずかしさ、不安、諦めなどの気持ちから、誰にも打ち明けることができず、警察への届出や相談をされない方も多いといわれています。

一般的に、性犯罪は反復性・累犯性(再犯性)が高く、段階的に悪質化していくといわれています。

検挙されなかった犯人が、被害にあわれた方に対して同じような又は更に悪質な犯行に及んだり、新たな性犯罪を引き起こす危険性も指摘されています。

被害にあわれた方は、大変悩まれるかと思いますが、勇気を出して警察への届出・相談をお願いします。                                                                           

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性犯罪許しません!~高知県警察の取組~

捜査・被害者支援の流れ

被害にあわれた方の中には、「捜査ってどんなことをするんだろう」とか「どんな支援が受けられるんだろう」などと不安な気持ちを持つ方もおられるかと思います。

性犯罪の場合に考えられる捜査は次のとおりです。

(1)被害の届出(事情聴取・似顔絵作成)
 事情聴取を行い、犯人の特徴や被害の模様などをお伺いします。
 犯人の顔を覚えている場合は、似顔絵捜査官による似顔絵の作成を行うこともあります。
 思い出したくないこともあるかと思いますが、捜査に欠かせない事項ですので、ご協力をお願いします。
(2)証拠品の提出
 被害にあわれたときに着用していた服や持ち物を、証拠品として提出していただくことがあります。
 被害直後で着替えをお持ちでない場合でも、警察から代替着を差し上げていますので、ご安心ください。
(3)病院同道
 被害直後でケガをされている場合などは、捜査に先立ち病院へ行っていただくことがあります。
 その場合、警察官が付添うこともできます。
 一定の要件を満たす場合、診察にかかる費用の一部を公費で負担する制度もあります。
(4)実況見分
 事件のあった場所や状況を確認したり、証拠を収集するために行います。
 証拠は、人が歩いたり触ったりすることで壊れたりなくなったりしますので、できるだけ被害にあわれた状況のまま、警察にお知らせください。
(5)犯人の検挙
 犯人を検挙し、検察庁に送致後は、検察の捜査も行われます。
 検察官が、犯人を裁判にかける(起訴)か、かけないか(不起訴)を決定するため、警察と同じような事柄についてお伺いすることがあります。
 犯人が起訴され、裁判が始まると、証言をしていただくこともあります。
 その場合でも、付添い・遮断・ビデオリンク方式などの措置により証人の保護が図られるほか、被害者の住所・氏名などを秘密とする決定をする場合もありますので、ご相談ください。

   詳しくは、高知県警察本部捜査第一課性犯罪捜査指導係℡088-826-0110又は各署刑事課へご相談下さい。

公費負担制度

 性犯罪被害にあわれ体も心も傷ついている方の経済的負担を軽減するため、受診費用の一部を公的支援する活動を行っています。
 事案内容によって、支出可能かどうか判断する必要がありますので、詳しくは高知県警察本部捜査第一課性犯罪捜査指導係℡088-826-0110又は各署刑事担当課へお問い合わせください。また、被害にあわれた方の希望に応じて、性犯罪事件捜査の教養を受けた女性警察官による病院への付添いや、医師への被害状況の説明なども行っています 。

支出できる対象犯罪

  (1)不同意わいせつ罪

  (2)不同意性交等罪

  (3)監護者わいせつ罪、監護者性交等罪

  (4)強盗・不同意性交等罪

  (5)前記(1)~(3)の致傷罪及び(1)~(4)の未遂罪を含む

 

※ 令和5年7月13日に、性犯罪について定められた刑法が改正され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪、強制性交等罪は不同意性交等罪に罪名が変更されました。

  被害者の性別は、女性だけでなく、男性も含まれます。  

支出対象項目

  初診料、診断書料、性感染症費用、緊急避妊薬費用、緊急避妊具費用、人工妊娠中絶費用等

※ 留意事項

  • 被害者が犯罪行為を誘発していると認められる場合、加害者と一定の親族関係にある場合など、公費負担できない場合があります。
  • 事件立証上、必要不可欠な場合のみ公費負担が可能となるため、警察への届出意思があいまいな場合は、公費負担できない場合があります。
  • 制度が適用できるかどうかについては、事情をお伺いして判断することが多いため、受診される前に高知県警察本部捜査第一課性犯罪捜査指導係℡088-826-0110又は各署刑事課へご相談下さい。

その他の支援制度

高知県警察で行っている被害者支援制度の一部をご紹介します。
被害にあわれた方の希望に応じて実施していますので、詳しくは事件担当者などにお問い合わせください。

被害者連絡制度

刑事手続きの説明の他、捜査状況を希望に応じてお知らせします。

再被害防止制度

特に指定をして、警戒等を行い、再被害防止の措置をとることができます。

犯罪被害者給付制度

犯罪被害で障害が残ってしまった場合など、その程度に応じて給付金を受け取れる場合があり、警察で申請の援助をしています。

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性犯罪捜査Q&A~ひとりで悩まないで~

Q1

被害にあいました。まずどうすればいいのですか?
A 突然の被害で大きなショックを受け、動揺されていると思います。
まず、落ち着いて、現場はそのままに、体や服を洗ったりせず、できるだけ早く警察に通報してください。
警察はあなたの味方です。
あなたを保護し、犯人を捕まえるために、最善の措置をとります。
Q2 届出はどこにすればいいのですか?
A 事件の捜査は、被害場所を管轄する警察署の刑事担当課で行います。管轄警察署が分からない場合は、お近くの警察署・交番・駐在所へ届けてください。
もし、警察署などへ直接相談することにためらいがある場合、「性犯罪・DV・ストーカー等相談電話」℡088-873-0110にご連絡ください。
Q3 パトカーや制服警察官がたくさん来るのですか?
A 性犯罪被害の場合、特に被害にあわれた方のプライバシーに配慮していますが、周囲の方々に秘密にしたい場合は、通報時に「警察と分からないように来て欲しい」と一言添えてくだされば、パトカーや制服姿の警察官ではなく、私服の警察官が、警察とは分からないような車でお伺いします。
また、周辺の聞込み捜査などでは事件名を伏せるなどし、第三者に個人情報や被害内容を知られないように捜査を行っています。
Q4 犯人に仕返しされませんか?
A 警察はあなたの保護に全力を尽くします。
犯罪行為をしたのは犯人です。通報したあなたが責められることではありません。犯人を検挙できるよう最善を尽くし、検挙した後は取調べ等を通じて犯人に反省を促します。
また、被害にあわれた方の住所や連絡先などは、必要のない限り知られないように配慮し、再被害防止に努めています。万が一、仕返しされそうな危険を感じた場合や、犯人が実際に行動に出た場合には、すぐに警察に連絡して下さい。速やかに対応します。
もし、警察への相談や通報をためらった場合、あなたを保護することができずに再被害の可能性が高まってしまい危険な場合があります。
Q5 被害にあってから気持ちが落ち着きません
A 性犯罪は心身ともに大きな傷を与える卑劣な犯罪です。
突然大きなショックを受けた後では、一種のショック状態が続き、身体も心も変調をきたすことが多く、気持ちが落ち着かないなどの症状は誰にでも起こりうることです。心配でたまらなくなったり、落ち込んだり、涙もろくなったり、感覚がマヒする 状態が続く方もおり、人によりその症状は様々です。
高知県警察では、「性犯罪・DV・ストーカー等相談電話」のほかにも、高知県警察本部県民支援相談課被害者支援室に、犯罪被害にあわれた方のための心の悩み等に関する相談窓口として、犯罪被害者ホットライン 088-871-3110を設けています。
また、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の規定による「犯罪被害者等早期援助団体」として、高知県公安委員会が指定した「認定特定非営利活動法人こうち被害者支援センター」等、警察以外の関係機関や民間支援団体をご紹介することもできます。
自分を責めることなく、まずはご相談ください。
Q6 裁判の証人にならなければなりませんか?
A 犯人が検挙、起訴(検察官が犯人を刑事裁判にかけること)された場合、被害にあわれた方は証人として出廷していただくことがあります。
現在の法律では、証人の精神的な負担を軽くするための措置として
(1)証人への付添い
著しく不安又は緊張を覚えるおそれがある場合に、家族や心理カウンセラーなどが、証人尋問中のあなた(証人)のそばに付き添うことができる制度
(2)証人の遮蔽(しゃへい)
証言をしてくださるあなたと、被告人(犯人)や傍聴人との間についたてなどを置き、相手の視線による心理的な圧迫を軽くするための制度
(3)ビデオリンク方式
法廷と別室とをケーブルで結んで、あなたに、法廷以外の別室でモニターを通じて証言していただく制度が認められる場合があります。
また、犯罪被害者であるあなたの住所や氏名など、個人が特定されるような事項の情報を保護するための制度があり、裁判所が認めた場合、公開の法廷において、あなたの氏名等を明らかにせずに裁判が行われます。

 

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