制限外積載等許可申請の手続

公開日 2025年12月15日

更新日 2026年06月30日

貨物が分割できないものであるため法に定められた大きさや積載方法を超えることとなる場合には、警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して車両を運転することができます。

令和4年5月13日から自動車の積載制限が緩和されます

自動車の積載制限が緩和されます

制限外積載許可が必要な行為

積載物の大きさ制限超過

長さ 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えた長さを超える場合
自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えた幅を超える場合
高さ 3.8メートルからその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合

積載方法の制限超過

前後 自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合
左右 自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合
  • 積載物の大きさの制限及び積載方法の制限は、車種によって異なっています。

上記は、大型自動車、普通自動車の制限ですので、軽四自動車、自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車については、お問い合わせください。

許可基準

 形態上、単一の物件であり、分割や切断することにより貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
 道路交通法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。

申請先

出発地を管轄する警察署(令和8年8月から香南警察庁舎では受け付けできません)

申請者

申請に係る自動車の運転者

申請書類等

制限外積載許可申請書

(下記の様式からダウンロード又は最寄りの警察署で無料で配付を受けることができます。)

申請書に添付を要する書類

申請様式の記載事項のみでは、許可の可否の判断に支障があるもの及び添付しなければ現場において許可内容が判明しないもの。

  • 運転経路図
  • 積載方法の概略図 など

それぞれ2通必要です。

申請時に確認すべき書類

  • 運転者の運転免許証
  • 申請に係る自動車の自動車検査証
  • 道路管理者の通行許可が必要な場合には、通行許可証

    一旦、写しを警察署に提出しておけば、有効期間内であれば次回申請時の提示等の必要はありません。

手数料

不要です。

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前9時から午後4時(正午から午後1時までの間を除く)
(詳しくは各警察署又は地域交通課の担当窓口までお問い合わせください。(令和8年8月から香南警察庁舎では受け付けできません)

申請方法

申請は原則として、出発地を管轄する警察署に直接赴いて申請書を提出して頂きますが、オンラインでの申請も受け付けていますのでご利用ください。

お問い合わせ先

申請先の警察署交通課又は地域交通課(令和8年8月から香南警察庁舎では受け付けできません)

様式

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書.docx[DOCX:19KB]

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(記載要領)[PDF:156KB]

制限外牽引許可申請書[XLSX:16KB]

制限外牽引許可申請書(記載例)[XLSX:19KB]

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