公開日 2023年11月08日
更新日 2025年03月31日
車庫証明
高知県では、市または町内(平成12年6月1日当時の区域)に住んでいる方が
- 普通車以上の自動車の新車又は中古車を購入されるとき
- 普通車以上の自動車を使用している方が転居等で自動車の使用の本拠の位置が「市内」や「町内」に変更されるとき
のいずれかに該当する場合は、車庫証明が必要です。
県内で市町村合併が進んでいますが、合併前に「村」に住んでいる方が、市町村合併により地名が「市」や「町」に変更になった場合でも、新たな手続きや車庫証明の必要はありません。(高知市土佐山・鏡、香南市吉川町、香美市物部町、吾川郡いの町の旧吾北村・旧本川村、吾川郡仁淀川町の旧吾川村・旧仁淀村、高岡郡津野町、高岡郡中土佐町大野見、高岡郡四万十町の旧十和村、四万十市西土佐が対象地区です。)
※(これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」で適用地域が平成12年6月1日における区域と規定されているためです。)
保管場所の新規届出(軽四自動車)
保管場所の新規届出は、
- 高知市に住んでいる方が、軽四輪自動車の新車又は中古車を購入されるとき
- 軽四輪自動車を使用している方が、転居等で高知市に住むこととなったとき
に行わなければなりません。
市町村合併により「新たに高知市となった区域(旧鏡村・旧土佐山村・旧春野町)」に住んでいる方は、従来どおり保管場所の届出の必要はありません。
保管場所の変更届出
普通車以上の場合
車庫証明適用地域内に使用の本拠の位置がある方が、保管場所の位置を変更したときは、保管場所の変更届出が必要です。
ただし、使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、新たに車庫証明を取得し運輸支局で変更登録をする必要があります。
軽四自動車の場合
高知市に住んでいる方で、保管場所の届出済みの車の保管場所の位置を変更したときは、保管場所の変更届出が必要です。
申請方法
次の要領で、自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署長に申請してください。
※ 必要な書類等は、各警察署の窓口で配付しています。
申請に必要な書類
車庫証明(2枚複写です。)
- 自動車保管場所証明申請書 2通
保管場所の届出
- 自動車保管場所届出書 1通
自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
高知県以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、高知県警察が作成した様式以外の自動車保管場所申請証明書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
添付書類
土地使用の権原書
- ア 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) - イ 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
土地又は建物を保有者(管理者)等から借用していることを証明する書面が必要です。その書面としては
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書と同等の内容を確認できるもの)
- 住宅・都市整備公団等の公法人の発行する確認証明書
- 他人と共有し、又は他人の共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合は、保管場所として使用する土地又は建物を共有している全員の「保管場所使用承諾証明書」
のいずれかが該当します。
なお、保管場所としての使用が反復・継続して認められるものでなければなりません。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図は、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置関係を確認するためのものであり、住宅地図の写し等を添付することもできます。
自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるときは、所在図の添付を省略することができます。
保管場所の配置図は、保管場所に接する道路の幅員、出入口の幅員、保管場所の平面の寸法等を記入してください。
自認書又は保管場所使用承諾証明書
高知県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、高知県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。
申請書等の記載
申請書等につきましては、正確・的確に記入してください。特に自動車の車名、型式、車台番号等の各欄への記載は、自動車検査証通りに記載し、誤りがないようにしてください。
手数料(県収入証紙で納めてください。)
保管場所証明の申請に関する手数料
保管場所証明の申請に関する手数料は2,200円です。
保管場所の届出に関する手数料
保管場所の届出に関する手数料はありません。
手数料の徴収時期
車庫証明の申請手数料2,200円は、申請時に徴収します。
手続きの完了
車庫証明の手続きは、警察署に申請しただけでは完了しません。警察署で交付を受けた車庫証明書とその他の必要書類を運輸支局に提出することで一連の手続きが完了します。
これまでご連絡のないまま、関係書類を受け取りに来られない方もいらっしゃいますが、何らかの事情で証明が必要なくなった場合も、お手数ですが窓口(各警察署)までご連絡をいただきますようお願いします。
なお、ご連絡をいただけない場合、関係書類は一定期間保管し、処分をさせていただくこととなりますので、よろしくお願いします。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分
(詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。)
申請書等のダウンロード
ご利用上の注意
内容を入力する場合は、様式内の項目を変更しないで下さい。
1枚目(頁)を入力すれば、複写様式に反映されます。
一部入力できない項目を設定していますので、そのまま窓口へお持ちください。
自動車保管場所証明申請 1セット2枚
自動車保管場所証明申請書[XLS:34.5KB]
保管場所届出
保管場所届出書[XLS:33KB]
共通
保管場所使用権原疎明書面(自認書)[PDF:32KB]保管場所使用承諾証明書[PDF:31KB]所在図[PDF:26KB]配置図[PDF:26KB]
自動車保有関係のワンストップサービス(OSS)を使用した普通自動車の保管場所証明の通知申請手続き(電子申請の場合)
電子申請前に準備するもの
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類を読み込むスキャナー
- マイナンバーカードとカードリーダー
- 手数料を振り込むためのインターネットバンキングへの登録など
- 保管場所証明電子申請手数料
(インターネットバンキングまたはATMによる納付となります。)
自動車保管場所証明書通知申請手数料 :2,200円
電子申請ができる対象範囲
- 新車登録 (新車・中古車を保有することとなった時)
- 変更登録 (住所・氏名等を変更した時)
- 移転登録 (車を売買等して所有者を変更した時)
※軽自動車は、現在のところ利用ができませんので、警察署窓口で、書面による手続を行ってください。
電子申請の窓口
申請サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス)
納付可能な金融機関
その他
- 車庫証明申請だけの電子申請はできません。自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納税等)の一括申請となります。詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧下さい。
問い合わせ先
高知県警察本部交通規制課
088-826-0110(内線5186)
又は最寄りの警察署(交通課)
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