公開日 2023年11月08日
更新日 2024年11月14日
~いわゆる車庫証明・届出の申請手続きです。~
車庫証明
高知県では、市または町内(平成12年6月1日当時の区域)に住んでいる方が
- 普通車以上の自動車の新車又は中古車を購入されるとき
- 普通車以上の自動車を使用している方が転居等で自動車の使用の本拠の位置が「市内」や「町内」に変更されるとき
のいずれかに該当する場合は、車庫証明が必要です。
県内で市町村合併が進んでいますが、合併前に「村」に住んでいる方が、市町村合併により地名が「市」や「町」に変更になった場合でも、新たな手続きや車庫証明の必要はありません。(高知市土佐山・鏡、香南市吉川町、香美市物部町、吾川郡いの町の旧吾北村・旧本川村、吾川郡仁淀川町の旧吾川村・旧仁淀村、高岡郡津野町、高岡郡中土佐町大野見、高岡郡四万十町の旧十和村、四万十市西土佐が対象地区です。)
※(これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」で適用地域が平成12年6月1日における区域と規定されているためです。)
保管場所の新規届出(軽四輪自動車)
保管場所の新規届出は、
- 高知市に住んでいる方が、軽四輪自動車の新車又は中古車を購入されるとき
- 軽四輪自動車を使用している方が、転居等で高知市に住むこととなったとき
に行わなければなりません。
市町村合併により「新たに高知市となった区域(旧鏡村・旧土佐山村・旧春野町)」に住んでいる方は、従来どおり保管場所の届出の必要はありません。
保管場所の変更届出
普通車以上の場合
車庫証明適用地域内に使用の本拠の位置がある方が、保管場所の位置を変更したときは、保管場所の変更届出が必要です。
ただし、使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、新たに車庫証明を取得し運輸支局で変更登録をする必要があります。
軽四輪自動車の場合
高知市に住んでいる方で、保管場所の届出済みの車(保管場所標章を取得済みの車)の保管場所の位置を変更したときは、保管場所の変更届出が必要です。
申請方法
次の要領で、自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署長に申請してください。
※ 必要な書類等は、各警察署の窓口で無料配付しています。
申請に必要な書類
車庫証明(4枚複写です。)
- ア 自動車保管場所証明申請書(自動車保管場所証明書) 2通
- イ 保管場所標章交付申請書(保管場所標章番号通知書) 2通
保管場所の届出(3枚複写です。)
- ア 自動車保管場所届出書 1通
- イ 保管場所標章交付申請書(保管場所標章番号通知書) 2通
自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
高知県以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、高知県警察が作成した様式以外の自動車保管場所申請証明書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
添付書類
土地使用の権原書
- ア 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) - イ 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
土地又は建物を保有者(管理者)等から借用していることを証明する書面が必要です。その書面としては
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書と同等の内容を確認できるもの)
- 住宅・都市整備公団等の公法人の発行する確認証明書
- 他人と共有し、又は他人の共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合は、保管場所として使用する土地又は建物を共有している全員の「保管場所使用承諾証明書」
のいずれかが該当します。
なお、保管場所としての使用が反復・継続して認められるものでなければなりません。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図は、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置関係を確認するためのものであり、住宅地図の写し等を添付することもできます。
また、次の場合には、所在図の添付を省略することができます。
- ア 自動車の使用の本拠の位置及び保管場所が、旧自動車と同一であり、申請書の保管場所標章番号欄に旧自動車の標章番号が記載されているとき。
- イ 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき。
保管場所の配置図は、保管場所に接する道路の幅員、出入口の幅員、保管場所の平面の寸法等をメートルで記入してください。
自認書又は保管場所使用承諾証明書
高知県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、高知県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。
申請書等の記載
申請書等につきましては、正確・的確に記入してください。特に自動車の車名、型式、車台番号等の各欄への記載は、自動車検査証通りに記載し、誤りがないようにしてください。
手数料(県収入証紙で納めてください。)
保管場所証明の申請に関する手数料
保管場所証明の申請に関する手数料は2,200円、保管場所標章交付手数料は500円です。
保管場所の届出に関する手数料
保管場所の届出に関する手数料は、保管場所標章交付手数料の500円のみです。
手数料の徴収時期
車庫証明の申請手数料2,200円は、申請時に、保管場所標章交付手数料500円は、保管場所標章交付時に徴収します。
手続きの完了
車庫証明も保管場所の届出も、警察署に申請しただけでは手続は完了しません。自動車保管場所標章番号通知書や自動車保管場所標章の交付を受け、自動車保管場所標章を車に貼り付けることで一連の手続きが完了することとなります。
これまでご連絡のないまま、関係書類を受け取りに来られない方もおられるところですが、何らかの事情で証明や届出が必要なくなった場合も、お手数ですが窓口(各警察署)までご連絡をいただきますようお願いします。
なお、ご連絡をいただけない場合、関係書類は一定期間保管し、処分をさせていただくこととなりますので、よろしくお願いします。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分
(詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。)
申請書等のダウンロード
ご利用上の注意
内容を入力する場合は、様式内の項目を変更しないで下さい。
1枚目(頁)を入力すれば、複写様式に反映されます。
一部入力できない項目を設定していますので、そのまま窓口へお持ちください。
普通車 1セット4枚
自動車保管場所証明申請書[XLS:55.5KB] 【保管場所標章交付申請書】.xls[XLS:57KB]
軽四輪自動車 1セット3枚
様式【(軽自動車)自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書[XLS:77KB]
共通
保管場所使用権原疎明書面(自認書)[PDF:32KB]保管場所使用承諾証明書[PDF:31KB]所在図[PDF:26KB]配置図[PDF:26KB]
自動車保有関係のワンストップサービス(OSS)を使用した普通自動車の保管場所証明の通知申請手続き(電子申請の場合)
電子申請前に準備するもの
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類を読み込むスキャナー
- マイナンバーカードとカードリーダー
- 手数料を振り込むためのインターネットバンキングへの登録など
- 保管場所証明電子申請手数料
(インターネットバンキングまたはATMによる納付となります。)
自動車保管場所証明書通知申請手数料 :2,200円
保管場所標章交付手数料 :500円
電子申請ができる対象範囲
- 新車登録 (新車・中古車を保有することとなった時)
- 変更登録 (住所・氏名等を変更した時)
- 移転登録 (車を売買等して所有者を変更した時)
※軽自動車は、現在のところ利用ができませんので、警察署窓口で、書面による手続を行ってください。
電子申請の窓口
申請サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス)
納付可能な金融機関
その他
- 車庫証明申請だけの電子申請はできません。自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納税等)の一括申請となります。詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧下さい。
- 保管場所の標章の交付時、申請先の警察署窓口に来署して頂く必要があります。なお、郵送による標章の交付も可能です。
自動車保有関係のワンストップサービス(OSS)を使用した保管場所標章の郵送による交付手続き
保管場所標章の郵送が可能となる場合
OSSシステムを利用して電子申請をした場合に限ります。
※警察署窓口において書面で申請手続を行った場合は対象外となります。
保管場所標章の郵送の手続きの流れ
1.OSSにより電子申請を行います。
2.申請先の警察署に標章の郵送を希望する旨の電話連絡を行います。※管理番号、申請者氏名等を連絡
3.審査終了の後、OSS申請画面の「状況の照会」に表示される「現在の申請状況」が『保管場所標章送付待ち』になれば、申請先の警察署に対して
- 返信用封筒(レターパックプラス)
- 保管場所標章郵送希望申請一覧(郵送先の住所、氏名、標章の管理番号等の必要事項を記載)
を送付します。
※こちらからダウンロードしてください。
※1 返信用封筒には、必ずレターパックプラスを使用してください。
※2 郵送先欄に住所、氏名及び電話番号を、差出人欄に申請先の警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号を、品名欄に「保管場所標章」と記載してください。
4.保管場所標章が郵送先に送付されます。
※標章を確認して頂き、受領した後は、車両に貼付してください。
OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内[PDF:291KB]
その他
- 保管場所標章の郵送に係る一切の費用は、申請者の方の負担となります。
- ご不明な点があれば、申請先の警察署に連絡してください。
- 保管場所標章郵送希望申請一覧の記載誤りや手続きに不備がある場合、内容等の確認のため、申請者の方に警察署から電話をさせていただく場合があります。
問い合わせ先
高知県警察本部交通規制課
088-826-0110(内線5186)
又は最寄りの警察署(交通課)
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