高齢運転者等専用駐車区間制度の概要

公開日 2023年11月08日

更新日 2024年01月28日

1 高齢運転者等専用駐車区間制度

高齢運転者等専用駐車区間制度(道路交通法の一部を改正する法律)は、平成21年4月24日公布され、 平成22年4月19日から施行されます。

2 高齢運転者等専用駐車区間とは

日常生活に必要なため、やむを得ず運転する場合も多い高齢運転者等(※)が安心・快適に運転できる環境の整備
駐車場を探しながら行う運転から高齢運転者等を解放するため、高知県公安委員会が、道路標識で指定した区間(併せて道路標示で区画した区間等)で、
  • 高齢運転者等が自ら運転
  • 普通自動車で届出のある車
  • 高齢運転者等標章を車の前面の見やすい箇所へ掲出した車

に限り駐車を認める制度です。

※ 高齢運転者等とは

  • 70歳以上の高齢者(高齢運転者マークの対象者)
  • 聴覚障害又は肢体不自由を理由に運転免許証に条件を付されている者 (聴覚障害者マーク及び身障者マークの対象者)
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の者

3 県下に設置する高齢運転者等専用駐車区間

平成22年4月19日から設置される高齢運転者等専用駐車区間は、県下で3箇所(6台分)です。

警察署別 高齢運転者等専用駐車区間 設置台数
高知 高知市九反田「南街公民館」前道路 2台
安芸 安芸市矢ノ丸1丁目「安芸市役所」西側道路 2台
中村 幡多郡黒潮町入野「黒潮町役場」前道路 2台

4 注意事項

専用場所駐車標章

専用駐車区間に標章を掲出していない車(掲出し忘れた場合も含みます)を駐車したり、標章を本人以外の者が使用して駐車した場合は駐車違反となり、 反則金も通常の駐車違反より高くなります。

また、標章の貸し借りも罰則の対象となります。

 

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