中央線等がない道路の法定速度が引き下げられました

公開日 2025年07月24日

更新日 2026年09月07日

法定速度の引き下げについて

 9月1日から中央線等が設けられていない道路の法定速度が引き下げられました

30km/hへ引き下げの対象となる道路

① 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられていない一般道路
② 道路の構造又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の別に分離されていない一般道路

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※ 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その標識等の指定速度に従ってください。

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引き続き60km/hで走行できる道路

① 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
② 道路の構造上又は柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
③ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例:料金所)
④ 自動車専用道路

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※ 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その標識等の指定速度に従ってください。

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資料

法定速度改正リーフレット[PDF:2.02MB]

農道、林道、港湾道について

 高知県内の下記「中央線の指定」の農道、林道、港湾道については、公安委員会による中央線の規制決定をしており、法定速度60km/hが維持されます。なお、個別に道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている場合はその速度が制限速度となりますのでご注意ください。

20260901中央線の指定[PDF:195KB]

関係条文

〇 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条

 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時

イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

ロ 自動車専用道路

ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時

〇 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3

 令第11条第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。

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