自動車運転代行業 各種申請手続等

公開日 2023年11月08日

更新日 2024年03月19日

【お知らせ】自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について       

認定を受けられている代行事業者の皆様へ

 令和6年4月1日施行の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正により、これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります

 これにより、標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務づけられます。(※)

(※)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

  1. 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
  2. ウェブサイトを有していない場合 

 

 【事業者において対応すること】

  • 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する。

 標識のデータ[XLSX:14.3KB] をダウンロードの上、事業者において作成してください。ウェブサイトを閲覧することができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署の窓口まで相談してください。         

 令和6年3月31日までは、引き続き、認定証を掲示しておいていただく必要がありますが、令和6年4月1日以降、認定証は効力を失いますので、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をお願いします。

 

  • 標識、料金表、自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する。

 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(xxx.pdfやyyy.pdfなど)の掲載は不可)。

 ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません)。

 随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、改正法の趣旨も踏まえ、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。

 

 【留意事項】

  • 認定証の廃止に伴い、認定証の再交付、認定証の書換えの手続きが不要となります。
  • 変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、標識の更新をお願いします。
  • 自動車運転代行業を廃止する場合の手続きは、認定証の返納ではなく、廃業等届出書の提出により行うこととなります。
  • 詳細については下記のリンクをご確認下さい。

   運転代行業法等の改正概要[PDF:464KB]

 

1 自動車運転代行業とは

 「自動車運行代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

  • 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
  • 酔客その他当該役務の提供を受ける方を、顧客の自動車に乗車させるものであること
  • 常態として、当該自動車に、当該営業の用に供する自動車(随伴車両)が随伴するものであること
    ※顧客の自動車を運転する方は、「第二種自動車運転免許」が必要です。

 

2 認定申請から認定(拒否)までの流れ

※申請する前に“屋号”の候補名称を決め、県警察本部にお問い合わせ下さい。
 既存業者及びタクシー等と同一・酷似の名称は受け付けられません。
 本県警察ホームページ内の「高知県内の認定自動車運転代行業者一覧表」のページを参照してください。
※標準処理期間は45日です。

図

3 欠格事由

 以下の項目に当てはまる方は、運転代行業を営むことができません。

1破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

2次の者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 以下の法律の所定の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者
  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定
  2. 道路運送法の所定の規定
    道路運送事業の無許可営業(白タク行為等)
  3. 道路交通法の所定の規定
  • 下命・容認を行った者(無免許運転、最高速度違反、飲酒運転、過労運転、放置行為、駐停車違反)
  • 下命・容認行為に係る使用制限命令に違反した者(無免許運転、最高速度違反、飲酒運転、過労運転、放置行為)
  • 指示に係る使用制限命令に違反した者(最高速度違反、過労運転)
  • 放置駐車違反に係る使用制限命令に違反した者

 

3最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づくの営業の停止命令、廃止命令に違反する行為をした者

4国家公安委員会規則で定められた、暴力的不法行為等の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる者

5精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

6営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

 ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しない場合を除く。

7代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償するために必要な損害賠償措置を講じない者

8安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しない者

9法人でその役員のうちに、上記1から5までのいずれかに該当する者がある場合

 

4 認定申請時の手続き

 以下の書類をご準備いただき、認定申請手数料(12,000円)を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)までご提出ください。
 ※認定が却下された場合であっても返金されません。

【個人経営の場合】
  1. 認定申請書(1通)
  2. 住民票の写し(戸籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限る。)(婚姻により成年に達したとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍謄本又は抄本)(1通)
  3. 誓約書(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面)(1通)
  4. 精神機能障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)(1通)
  5. 損害賠償責任保険(共済)契約に関する証書等の写し(自動車運転代行業者向けの保険(共済)契約。客車による交通事故を補償するもの。)(1通)
  6. 安全運転管理者に関する書類(安全運転管理者に関する届出書、運転記録証明書、住民票の写し、資格認定申請書(必要な場合のみ))
【未成年の場合】

 未成年者の場合は、上記書類一式に加え、以下の書類が必要です。

  1. 自動車運転代行業に関し民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年の登記事項証明書(1通)
  2. 法第3条第5号ただし書の適用を受ける未成年者は、自動車運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る上記【個人経営の場合】の(2)~(4)(法定代理人が法人の場合は、当該法人に係る、下記【法人経営の場合】の(2)~(7))
【法人経営の場合】
  1. 認定申請書(1通)
  2. 法人の登記事項証明書(1通)
  3. 定款又はこれに代わる書類(1通)
  4. 役員の氏名及び住所を記載した名簿(1通)
  5. 役員の住民票の写し(戸籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限る。)(婚姻により成年に達したとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍謄本又は抄本)(各自1通)
  6. 役員に係る誓約書(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面)(各自1通)
  7. 役員に係る精神機能障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)(1通)
  8. 損害賠償責任保険(共済)契約に関する証書等の写し(※ 自動車運転代行業者向けの保険(共済)契約。客車による交通事故を補償するもの。)(1通)
  9. 安全運転管理者に関する書類(安全運転管理者に関する届出書、運転記録証明書、住民票の写し、資格認定申請書(必要な場合のみ))
 【様式】

 

5 届出事項の変更に関する手続き

 認定申請書に記載した事項に変更があった場合にはその都度管轄警察署に変更届を提出しなければなりません。
 (変更があった日から10日以内に提出。但し戸籍及び登記事項に関するものは20日以内。)

【変更の届出が必要な事項と、必要な添付書類】

届出が必要となる変更事項 必要書類
【個人経営・法人経営共通】
損害賠償責任保険(共済)契約に関する内容の変更
(保険期間の更新、随伴自動車の入替・増減、保険の契約先の変更等)
損害賠償責任保険(共済)契約に関する証書等の写し
安全運転管理者の交代 安全運転管理者に関する届出書、運転記録証明書、住民票の写し、資格認定申請書(必要な場合のみ)
【個人経営の場合】
氏名
(※経営者自体が変わる場合は、改めて認定申請が必要です。)

住民票の写し(戸籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限る。)(婚姻により成年に達したとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍謄本又は抄本)

住所
主たる営業所の名称、所在地
その他の営業所の名称、所在地
【法人経営の場合】
法人名称 法人の登記事項証明書
法人住所
代表者氏名 法人の登記事項証明書
主たる営業所の名称
主たる営業所の所在地 法人の登記事項証明書
その他の営業所の名称、所在地
役員の氏名、住所(役員が新たに就任した場合(再任の場合を除く。)) 上記4 認定申請時の手続き【法人経営の場合】の(2)(5)(6)(7)
役員の氏名、住所(役員が再任され、または退任した場合) 上記4 認定申請時の手続き【法人経営の場合】の(2)
役員の氏名、住所(役員の氏名に変更があった場合) 上記4 認定申請時の手続き【法人経営の場合】の(2)(5)

※【個人経営の場合】氏名・住所、【法人経営の場合】名称・住所を変更された場合は、標識の更新をお願いします。
※変更事項確認のため、上記の添付書類に加え、必要に応じて、その他の書類の提示を求めることがあります。

【様式】

 

 

6 オンライン申請

警察行政手続サイト https://proc.npa.go.jp/

オンライン申請ご利用上の注意

  • 上記「警察行政手続サイト」 https://proc.npa.go.jp/ からオンライン申請が出来ます。
  • オンライン申請できるのは、申請書記載事項の変更届出のみです。
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課窓口での届出も受付しています。

※ご不明な点につきましては、お近くの警察署(交通課)へお問い合わせください。

 

7 廃業等の手続き

 次の場合は、当該事由発生の日から10日以内に、管轄警察署に廃業等届出書を提出することが義務づけられています。

  • 自動車運転代行業を廃止したとき
  • 認定を受けた者が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合

【様式】

 

8 安全運転管理者等の選任について

 自動車運転代行業者の安全運転管理者等の選任基準は以下のとおりです。

(1) 安全運転管理者

 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。

(2) 副安全運転管理者

 自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の随伴自動車を使用する営業所ごとに、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

【必要となる副安全運転管理者数】
  • 9台まで : 0人
  • 10台~19台 : 1人
  • 20台~29台 : 2人

※以降、10台ごとに+1人を選任する。
※詳細は、本ホームページ内、「安全運転管理者」のページをご確認ください。

 

9 その他

  【任意様式】

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