道路交通法等に係る審査基準の改定について(案)

公開日 2026年06月19日

更新日 2026年06月23日

1 規則等の題名

道路交通法等に係る審査基準の改定について(案)

2 根拠法令・条項

・ 道路交通法(昭和35年法律第105号)
・ 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
・ 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

・ 高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)第13条の3第1項(当該細則については、別途意見公募を実施。)
 

3 公募する規則等の概要

引用している道路交通法等の用語の整理を行うとともに、南国警察署香南警察庁舎の庁舎移転に伴い、運転免許に関する申請等の受付先について、必要な改正を行おうとするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和8年6月23日(火曜日)から令和8年7月22日(水曜日)まで

6 規則等の案

審査基準改定案(免許関係)[PDF:502KB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部交通部運転免許センター
  • 高知県ホームページ
  • 高知県庁県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く。)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

  • 意見書 <入力フォーム起動
  • 郵送
    〒781-2120
    高知県吾川郡いの町枝川200番地 高知県警察本部交通部運転免許センター
  • ファクシミリ
    ファクシミリ番号 088-893-1221

10 様式(参考)

意見書(Word版)[DOCX:14.2KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部運転免許センター
電話番号 088-893-1221

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